2009-06-16 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第21号
○政府参考人(内藤純一君) この格付会社規制に係るRIAでございますけれども、ここで示されている代替案につきましては、例えば欧州委員会が格付会社に関する規則案を公表した際に併せて実施した規制の影響度調査におきまして、IOSCOの基本行動規範や業界の自主改善案をベースとした自主規制や業界が自主的に策定した行動規範の遵守状況をモニタリングボディーがチェックするとの代替案を提示して検討を行っていたということもございまして
○政府参考人(内藤純一君) この格付会社規制に係るRIAでございますけれども、ここで示されている代替案につきましては、例えば欧州委員会が格付会社に関する規則案を公表した際に併せて実施した規制の影響度調査におきまして、IOSCOの基本行動規範や業界の自主改善案をベースとした自主規制や業界が自主的に策定した行動規範の遵守状況をモニタリングボディーがチェックするとの代替案を提示して検討を行っていたということもございまして
こういうことをIOSCOの基本行動規範でも規定されておりますけれども、これを法律上も規定するという形に考えているところでございます。 そのほか、透明性の確保の観点から、年一回の説明書類の公衆縦覧を義務付けをいたしまして、記載事項として、体制整備の状況や発行者等との報酬の取決めというものに関する一般的な性質などを内閣府令において規定するということを予定しているところでございます。
そこで、委員お尋ねの、政府の方からこの登録制度をてこに何らかの格付会社に対する圧力を掛けるんじゃないかと、そういう懸念でございますけれども、私どもとしてはこのIOSCOの基本行動規範にものっとりまして、この格付制度、登録制度というものが制度化された暁におきましては、より明確な形でこの個々の格付の実績、内容そのものを規制対象とするものではないと。
○政府参考人(内藤純一君) 政令及び内閣府令におきましては、IOSCOの基本行動規範や欧米における規制の動向を踏まえまして、体制整備や禁止行為に係る具体的要件、そして説明書類や格付方針等の記載事項等を規定することを予定しているところでございます。 法案をお認めいただいた後に行われる政令、内閣府令の策定作業におきましては、我が国の実務の実態を踏まえた適切な対応を行っていきたいと考えております。
今回の改正案で導入される措置は、証券監督者国際機構、IOSCOと言うそうですけれども、これの基本行動規範と整合的なものだというふうにされておりますけれども、我が国の状況、実態も踏まえて、適切なそういう指針が決められなければいけないと思います。 そこで、こうした規制を具体化する政令あるいは内閣府令というのはどうした方針で決めていくのか、金融庁の方針をお伺いします。
○内藤政府参考人 内閣府令で定めることといたしております密接な関係でございますが、証券監督者国際機構、いわゆるIOSCOと呼んでおりますが、こういう国際機関の基本行動規範というのがございます。これを踏まえて、今後内閣府令を定めようと思っております。
業務管理体制の要件を定める本規定は、証券監督者国際機構の基本行動規範におきまして、格付会社は格付意見の作成に関して適切な知識及び経験を有する者を用いるべきとされていること等を踏まえて定めたものでございます。
○内藤政府参考人 証券監督者国際機構、いわゆるIOSCOの基本行動規範におきまして、信用格付は格付会社と証券の発行体との間の事業上の関係等により影響されるべきではないこと、格付会社は格付付与等が発行体等に対して与える経済的影響等により格付を自制すべきではないこと、格付会社は実質及び外見の両面において独立性を維持すること等が規定されております。
具体的には、例えば適切な知識及び経験を有する者を用いること、高品質な信用格付を行うための十分な資源の確保、格付モニタリング、格付更新に対する適切な人員あるいは予算配分の確保などなどといったようなもの、それから、特に問題となりますストラクチャードファイナンス商品、証券化商品と言われておりますが、これの初回の格付とモニタリングの分析チームが異なる場合の専門性、資源の確保、こういったことがIOSCOの基本行動規範
○与謝野国務大臣 証券監督者国際機構の基本行動規範では、格付は、アナリスト個人ではなく格付会社が行うべきものであり、その際、格付会社は、適切な知識及び経験を有する者を用いるべきとされております。
○与謝野国務大臣 格付会社に対する規制については、先般四月に行われ、私も参加しました、ロンドンで開催されたサミットにおきまして、国際的なルールであります証券監督者国際機構の基本行動規範と整合的なものにすることが合意されたわけでございます。
まず、先ほど申し上げましたIOSCOの基本行動規範でございますが、これにおきまして、格付会社に対して、格付のモニタリング、更新のための人員等の確保や過去のデフォルト率等の格付実績の公表が求められております。 今回の法案におきましても、格付会社に対して、格付プロセスの品質管理等のための体制整備や、透明性確保のための年一回の説明書類の公衆縦覧等の情報開示が義務づけられているところでございます。
我が国といたしましては、これらの課題につきまして引き続き国際的な議論に参加していくとともに、格付会社につきましては、証券監督者国際機構の基本行動規範をベースに、登録制度の導入についても検討を行っていきたいと考えております。 次に、金融の適切な規制における我が国の役割についてお尋ねがありました。
こういった中で、先月公表されました金融安定化フォーラムの提言におきまして、一点目といたしまして、IOSCOは信用格付機関の基本行動規範を二〇〇八年までに改訂する、二点目は、格付会社は改定後のIOSCO基本行動規範を履行すべく速やかにみずからの行動規範を改訂すべき、三点目は、当局は格付会社による改訂後の基本行動規範の実施状況について個別に、あるいは集団的に監視することなどが提言されているところでございます
こういった認識の下におきまして、証券監督者の国際組織でありますIOSCOがございますけれども、ここでは、平成十六年に信用格付機関の基本行動規範というものを公表してございまして、この中で、信用格付機関の独立性と利益相反の回避などにつきまして具体的な指針を定め、格付機関に対しまして、この指針に沿って自らの行動規範を策定し、公表することを求めているところでございます。